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プロバイダー側のミスなのに……――クラウド上のデータが滅失、ユーザが払った代償は?

  さて、この問題、皆さんはどのようにお考えでしょうか?

 ミスをしたのは確かにプロバイダー側です。しかし、プロバイダー側は、そうしたことも考慮して、データのバックアップを取っておくのはユーザ側の責任であり、本来、サーバを貸していただけの自分たちには、賠償の責任はないとしています。

 ミスの責任は、そこまでに重くはない。コンピュータを人間が扱う以上、そうしたことも考慮した運用が必要だが、サーバを貸しているだけの自分たちにそこまでの責任はない。―なんだか、手前勝手な言い分にも聞こえるのですが、裁判所はどのように判断したのでしょうか。判決の続きを見てみましょう。

  (東京地方裁判所 平成13年9月28日判決)

 一般に、物の保管を依頼された者は、その依頼者に対し、保管対象物に関する注意義務として、それを損壊又は消滅させないように注意すべき義務を負う。この理は、保管の対象が有体物ではなく電子情報から成るファイルである場合であっても、特段の事情のない限り、異ならない。

 裁判所は、このように述べて、プロバイダー側の責任を認める判決を出しました。単にサーバをレンタルするだけの契約であったとしても、そこにデータ等ソフトウェアを預かるのであれば、一般的に当然に期待される保管の義務があるというもので、いわゆる「善良なる管理者の注意義務」を怠っていたとする判断です。

  この部分だけを見れば、それはそうだろうと納得される読者の方も多いことでしょう。ところが、これを元に裁判所がプロバイダーに命じた支払いの金額には、多くの人が驚きました。裁判所の命じた金額は、Webサイト再構築費用の400万円と逸失利益分400万円、合計800万円でした。当初、ユーザである建築業者が請求していたのは1億円です。むろん、この数字は裁判用に色々と積み上げた結果ではあるのですが、失われたデータの価値を考えれば、やはり数千万円の価値はあると見積もってのことではないでしょうか? それに対して、この支払額は、あまりに小さいと言わざるを得ません。

  簡単に言えば、この差額こそがユーザが自らデータのバックアップをとっておかなかった代償ということになります。この建築業者はIT導入の経験が、それほど多かったわけではなかったのか、このごく基本的な保守・運用作業を怠っていたがために、こうした不幸に見舞われ、重要資産であるデータをなくしてしまったことになります。

  この裁判とは別の話になりますが、あるユーザ企業が、重要なデータを格納したサーバをインターネットからアクセス可能な位置に配置しており、攻撃を受けたという例がありました。この時には、システムを構築したSIベンダからサーバをインターネットから切り離した場所に移すべきとの提案を受けながら、これを無視して、その結果、重大な結果を招いてしまったのです。この時にも、クラウドサービスを提供していたプロバイダーは特に責任は問われませんでした。

  いずれの場合についても、言えることは、特にデータの扱いについてはユーザ側も単なる“お客様”ではいられないということです。プロに預けてしまえば、あとは安心などということは決してありません。プロバイダーはプロバイダーでしっかりとした責任分界点を持っており、必要以上に責任を負わないことを、約款などで詠っています。このあたりは、いろいろあっても、結局は面倒を見てくれたかつてのSIベンダとは違って、非常にドライです。

  契約前にユーザで対応すべきこと、ベンダが実施することをしっかり認識し、その上で必要な対策を取ることが必要になります。クラウドを使う際には、ユーザ側にも、データの保全やセキュリティについて一定の知識が必要になってくるのです。こうした必要知識については、クラウドベンダ自身が行っている研修や、公開しているホワイトペーパーなどに記されていることもあります。そのあたりをぜひ、自身でも学習されてみてはいかがでしょうか?(了)

IBMのクラウド事例に学ぶ!クラウド4つの課題

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この記事の著者

細川義洋(ホソカワヨシヒロ)

ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...

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