オンプレミスのシステムからクラウドサービスへ移行する際、問題となるのが旧システムからのデータ移行です。これはクラウドに限らず、新しいシステムを作る際には、通常、新しい機能をリリースし、OSやデータベースも刷新する場合が多いです。ですので、中に格納するデータの構造や項目の詳細も、これに合わせて変えるのが普通です。また、これまでシステムになかった新しいデータを登録しなければならないこともしばしばです。
すると当然、このデータ移行や登録は誰の責任で行うのか?ということが問題になります。まず、クラウド事業者自身は、こうしたデータ移行について責任を持つというサービスを行ってはいないのではないでしょうか?(私自身、全てのクラウド事業者のサービスメニューを知っているわけではありませんが、少なくとも私が、今まで行ってきたクラウド利用について言えば、そうしたサービスを行ってくれるところはありませんでした)
従って、多くの場合、ユーザ企業が直接クラウドサービスを利用する場合には、このデータ移行や登録を自分達で行わなければなりません。実際には旧システムの運用・保守事業者などに依頼してデータを取り出してもらうにしても、決められた期限までに正確なデータを取り出す責任はユーザ企業自身にあります。
仮にクラウド上の新システムを構築してくれるSIerがいる場合には、この業者にデータ移行や登録を依頼し、サービスとして請け負うSIerもいるでしょう。それでも、少なくともデータの取り出しの部分はユーザ企業の責任下で行われることが少なくありません。古いデータというのは、例えば外字が使われていたり、データにゆらぎ(一丁目一番地を1丁目1番地と表現していたり、1-1と書いてあったり)があったりしますし、業務上必要なデータと不要なデータも混在している場合もあります。そうしたことへの対処を判断しながら、本当に業務に使えるデータに仕上げていくには、実はユーザ自身がこれを行った方が早くて正確だからです。
今回、ご紹介する判例は、クラウドではありませんが、やはりこうしたデータの移行の責任が問題になったトラブルについてです。まずは事件の概要からご覧いただきましょう。
東京地方裁判所 平成9年9月24日判決より
ある図書教材販売会社が開発ベンダから入金照合処理システムを買い取ることとした。システムは図書教材販売業者向けにカスタマイズされ、新システムへのデータ登録は図書教材販売業者側の役割とされた。
ところが、プロジェクトは途中、多数の不具合が発生したこともあり遅延した。開発ベンダは図書教材販売業社にスケジュール見直しの提案を行ったが、図書教材販売会社は、これを拒絶し、結局、プロジェクトは中断となった。
その後、図書教材販売会社は契約の解除を求めたが、ベンダはこれに応じなかった。確かに開発に遅延はあったものの、図書教材販売会社側にも、打ち合わせに出席しないなど、非協力的な態度があり、また、図書教材販売会社側の役割となっていた新システムへのデータ登録作業も行われなかったことも、プロジェクト遅延の原因となったのであり、一方的な契約解除は認められないとの主張がなされた。
この訴訟には、多数の不具合発生やユーザの打ち合わせ不参加などいくつかの論点がありますが、結局、裁判所が重視したのは、登録作業の不実施でした。そもそも、なぜデータ登録作業がユーザ側である図書販売業者の役割とされていたのか、残念ながら、判決文を見る限りにおいて、その経緯については明らかにされていませんが、結局、この遅れがプロジェクトにとって最も致命的な要因であったようです。
ベンダのプロジェクト管理義務の範囲はどこまで及ぶ?
ここで、以前から私の連載記事をご覧いただいている方には思い出していただきたいことがあります。ベンダのプロジェクト管理義務です。
システム開発のベンダには、ユーザのプロジェクトへのかかわりを管理する義務があり、具体的に言えば、決められた期限までの要件凍結、必要な情報提供、ユーザテストの実施などプロジェクトを円滑に進めるためにユーザがやるべきことをやらないときには、そのプロジェクトへの影響を説明し、ユーザの協力を促したり、プロジェクト立て直しのため、なんらかの代替案を提示する義務があるというものです。ベンダがこれを怠ると、プロジェクト管理義務違反という不法行為となり、一見すると迷惑をかけられたように見えるベンダの方に損害賠償が命じられることがあるというものです。
この事件で言えば、ユーザがデータの登録をしてくれないことについてベンダが、「いつまでに登録してくれないとカットオーバに間に合いません。もしできないなら、こうしましょう……」と、代替案を示すことが必要というわけです。今回、ベンダは、こうした義務を果たしていたと言えるのでしょうか。一方、ユーザの行いは、ベンダのプロジェクト管理義務を問えるものだったのでしょうか。判決文は実に一方的なものでした。
ユーザ側のデータ登録不実施が判決の決定打に
東京地方裁判所 平成9年9月24日判決より
図書教材販売会社代の対応(特に、登録作業の不実施)は、必ずしも好ましいものとはいえず、このことが、本件システムの本稼働へむけてのスケジュールを遅滞させた一因となっていることは否定できないのであるから、仮に、図書教材販売会社が主張するように、予定された期日の本件システムへの切り替えが不可能な事態となっていたとしても、そのことを理由として本件システムについての契約を解除することは認められないものといえる。
ご覧の通り、裁判所はデータ登録作業を怠った図書教材販売業者の責任を重く見る判決を下しました。では、こうした際によく出てくるベンダのプロジェクト管理義務はどのように判断されたのでしょうか。前半の判決文にもある通り、この開発ベンダは、プロジェクトが遅延した際に、スケジュールの見直しを提案しています。遅延の原因には、自ら開発したシステムの不具合も含まれていますが、とにもかくにもプロジェクトを破綻させない為の代替案を提示しており、これがプロジェクト管理義務を果たしていると裁判所は判断したようです。この際、図書教材販売業者はスケジュールの見直しを拒絶していますが、プロジェクト管理義務を果たしていたかどうかという点に限って言えば、相手が断ったかどうかは問題ではなく、とにかく代替案(もちろん、現実的で実現可能なものである必要はあります)が出ていることが大切だったようです。
不具合が多数出たことだけが遅延の原因であれば、このようにベンダに有利な判決が出ることはなかったでしょう。また、ユーザの打ち合わせへの不参加は確かにユーザ側の非ではありますが、裁判所はそれほど重きをおきませんでした。このプロジェクトでは、データ登録の不実施が最もインパクトの大きな原因だったと判断したのでしょう。確かに、打ち合わせに出てくれない分はベンダとしてもメールや電話で必要事項を確認したりしてフォローすることが可能です。しかし、データを本当に業務に耐える形で登録するには、どうしてもこれをユーザ自身が行うことが必要な場合があり、そのように役割分担を決めたにもかかわらずユーザがこれをしてくれないことにはプロジェクトは進みません。大方のデータ登録を、契約を見直すなどして行うことはできても、本当に業務に影響の出ないデータを間違いなく登録するためには、自身が行うかはともかく、最終的な責任はユーザが負うべきであり、この図書教材販売業者は、それを怠っていました。平たく言えば、登録作業をできないのであれば、ベンダにやらせる。そして自分たちはその見直しと後修正を行うなどして責任を全うすべきだったのかもしれません。判決では、「登録の不実施」と言っていますが、見方を変えれば、ユーザ側のデータに関する「責任の放棄」が問題だったわけです。
クラウド時代、ユーザのデータへの責任はより大きくなる
冒頭で申し上げた通り、今回ご紹介したのは、クラウドの事例ではありません。にもかかわらず、なぜこの事例を紹介したのか? それは、「データ移行に伴うユーザの責任」という部分に注目していただきたかったからです。
クラウド案件に関する判例はまだそんなにたくさん出てきていないのが現状です。ですので、今後新たな紛争が起きたとき、過去の類似のケースが参考にされることにもなるでしょう。そういった意味でこの事例は今後起こり得るクラウドのトラブルのひとつである、「データ移行に伴うユーザの責任」について、多くの学びがある事例と言えるでしょう。
既存システムからクラウドに切り替える際、自ら望む機能や性能をクラウド上で実現できるかということに関心を寄せるユーザは多いと思います。クラウド上で新しい業務を円滑に行うには、正しいデータを扱うことが必須です。そして、データを本当の意味で正しく登録できる("既存データを正確に"ではなく"新しいクラウド上でも業務が円滑に行えるように")のは、ユーザだけです。ということは、ユーザは日ごろから、自分達が扱っているデータについてよく知っておく必要があるということです。データベースに登録されているデータの名称、意味、相互の関連、文字コードや表現のゆらぎ等々、学ぶことは少なくありません。これまでも、ユーザにはデータ移行の責任はありました。さらに、オンプレからクラウドへ、また、クラウドからクラウドへシステムを移行することが珍しくなくなるこの時代においては、より一層、ユーザ自身も、現行システムのER等のデータ関連図やデータ定義について理解しておくことが必要になるということです。