本番利用されなかったパッケージソフトの費用を巡る裁判
東京地方裁判所 平成21年9月4日判決より
あるユーザ企業が、全社的な業務システムの開発を企図し、SIベンダと相談の上、パッケージソフトXを利用して開発することとなった。SIベンダからの当初見積もりは、ソフトウェアのライセンス料 2900万円、カスタマイズ費用 3,155万円に加え、要件定義、トレーニングなどの項目を含めて総額8202万円だった。
これに対してユーザ企業は、まず、要件定義作業、ソフトライセンス、講習の発注書を送付し、ライセンス料の一部1500万円を支払って、要件定義作業から作業が開始された。
ところが、要件定義を行ったところ、想定以上のカスタマイズ費用を要することが分かり、SIベンダは、これを7084万円とする見積を提示した。しかし、ユーザ企業は、そこまでの費用は払えないとして開発の中止を通告しプロジェクトは止まった。
そこでSIベンダは、これまでに行った要件定義費用の約1,000万円とパッケージのライセンス料残額1400万円をユーザに請求したが、ユーザがこれを断ったため裁判になった。逆にユーザは、当初の総額8202万円の見積もりをもって,システム全体を完成させる契約が成立しており、システムが完成していないと主張して、逆に支払い済みの費用の返還を求めた。
SIベンダの言い分としては、ユーザのために仕入れたパッケージソフトのライセンス費用であり、ユーザのために行った要件定義なのだから、その分は払ってもらうということです。
一方、ユーザの言い分としては、ライセンスも要件定義も情報システムを導入する全体の一部であり、全体が完成していない、つまりSIベンダが債務を履行していないのに、お金は一切払えないということです。
これは、パッケージソフトのライセンスを先に購入し、要件定義をやってみなければ全体の正確な費用は分からない。このような形のITプロジェクトの構造的な問題が露見した裁判と言っても良いかもしれません。
読者の皆さんは、どちらの方に理があるとお考えでしょうか。「働いた分は払ってもらう」、「請負でシステムができなかったのだから一銭も払わない」。無論、後述するように両社間にきちんとした契約がないことは大いに反省すべきところですが、双方の言い分も分からないではありません。
では、裁判所は、どのような判断を下したのでしょうか。続きを見てみましょう。
東京地方裁判所 平成21年9月4日判決より(要約)
システム開発契約が成立していない。ユーザ企業もSIベンダも相当規模の会社であり,総額8,000万円を超える取引であるから、納期等の契約書面を作成するのが自然であるところ、システム使用許諾契約以外の契約書が作成されていない。
見積書に「ライセンスは,導入決定と共に御発注いただきます」という記載があるが、「Fit&Gap及び要件定義にて要件の範囲が広がる場合には、追加工数が発生する場合がございます」「・・を想定して見積もりしております」などの記載があることから,概算の見積もりを提示するもので,未確定な要素を含んでいる。
そして、要件定義作業は完了し、ライセンスも配布されているので、SIベンダの請求は認容される。