システム開発の要件は、組織・業務改善の目的と結びつく
私は内閣官房や経済産業省でIT開発に関するガイドライン作成に携わっていますが、そんな検討の中でも、あるいは自著の中でも、よく強調するのが「契約の目的」の大切さです。
システム開発において、定義される要件は組織の目的、業務改善の目的と結びついたものでなければなりません。そうでなければ、いくら素晴らしいシステムを開発したところで、それは単なる玩具になってしまいます。
組織の目的や業務改善の目的をユーザとベンダが共有し、本当に役に立つものを作ろうという思いを一つにすること。それを正式な書面として双方が一定の責任を負うことを約束するのが、契約書に記される「契約の目的」というわけです。
実際、ITに関する裁判の例などを見ても、ベンダが約束した仕事を果たしたかどうかの判断を、この「契約の目的」に照らして下す例は少なくありません。逆に言えば契約の目的に適うものを作っていれば、詳細な要件が実現されなかったとしても「システムの目的は達成した」と見なされる例が多いのです。無論、システム開発において要件は重視されるべきものですが、契約の目的の重要性はそれを上回ると言っても良いでしょう。
今回ご紹介するのも、そんな「契約の目的」が問題となった事件の例です。この事件の場合、ユーザはシステム開発に関してある程度ハッキリした目的をもっており、それを「開発の目標」として提示しています。
しかし結局のところ、その目標の一部が達成される見込みがないことから契約を解除したところ、ベンダ側から費用の支払いを求められて裁判となりました。契約の目的について合意しており、それに連なる要件が実現されないことは確かだったようですが、それでも費用の請求がなされる。問題の一つは契約の目的、ここでは開発目標の表し方だったようですが、どのような結果になったのでしょうか。
事件の概要からご覧ください。