前回は、来年に予定されている民法改正の中で、今後のIT開発契約に大きな影響を与えると思われる請負契約の変更について書きました。今までは、受注者が完成した成果物を納品することでのみ支払いを受けられるとしていた請負契約が、部分的な納品でも代金を請求できるようになったことは、ユーザにとってもベンダにとっても契約についての考えを改めなければならない”事件”かもしれません。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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