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コンプライアンス“まる”プラクティス

公認会計士もやっぱり人間、不正を抑止するルールはあるの?

第4回


【まるプラクティス】mal-practice。「まる」は、マルウェアなどの「まる(mal)」で、ラテン語で「悪い」「不完全な」といった意味を持ちます。ベストプラクティスの反対語にあたる「まるプラクティス」。失敗事例を検証・考察することで改善につなげます。

Question

 

 企業の会計不正には公認会計士が加担している場合もあるといわれています。公認会計士も人間である以上、まったく罪を犯さないという保証はありません。公認会計士の不正を抑止するルールなどはあるのでしょうか。

 

Answer

 財務諸表の信頼性が担保されていなければ、投資家は安心して投資をすることができませんね。財務諸表の信頼性を保証する公認会計士には、重大な責任があります。

 公認会計士は法に基づく資格制度により、財務諸表監査業務を独占的に実施すると同時に、法律、監査基準といったさまざまな規制を受けています。それだけではありません。公認会計士協会の倫理規定等に基づき自らを厳しく律してもいるのです。

 たとえば、法律に基づく罰則については、公認会計士が、故意に、虚偽等のある財務書類を虚偽等がないものとして証明した場合、内閣総理大臣は2年以内の業務停止又は登録の抹消をすることができると定めています(公認会計士法第30条、第29条)。

 また、故意でなくても相当な注意を怠り、重大な虚偽等の財務書類を重大な虚偽等のないものと証明した場合でも、戒告又は2年以内の業務の停止の処分を受けることになります。

 監査法人であれば、わずかな期間でも業務停止となると、実質的に監査報告書を提出することができなくなります。業務の停止は、業務継続が危ぶまれる非常に重い処分ということがいえるでしょう。課徴金制度もあります。

 社会の信頼を担保するという重要な役割を担っている分、信頼を失墜させるような行為については厳しい行政処分等が課されることになっています。

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https://enterprisezine.jp/article/detail/1724 2009/08/17 17:34

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