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紛争事例に学ぶ、ITユーザの心得

第三回 正式契約なく着手し頓挫した開発費用は精算されるか。


 皆さんはITベンダに仕事をお願いする際、きちんと契約を結んでから作業着手してもらっているでしょうか?私は、そういうことに特別うるさいITベンダで仕事をしておりましたので、契約書のない作業着手や協力会社への作業指示を行なった経験は皆無と言って良いほどですが、IT紛争に陥り裁判所にやってくるプロジェクトの中には、契約を結ばず、口答や簡単な注文書だけで作業を開始したものがかなりあります。契約書のない作業は、その範囲や役割分担が曖昧な上、何か不測の事態が発生したときの対応についての様々な約束事もありませんから、当然にモメゴトを起こす確率は高まります。今回は、そんな紛争についてご紹介したいと思います。「いやいや、契約書くらい作るでしょ、普通。」と思った方、いえいえ、そんなアナタにとっても他人事ではないかもしれません。これからお話しする判例の当事者も契約はちゃんと行なうつもりだったようですから。

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この記事の著者

細川義洋(ホソカワヨシヒロ)

ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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