ユーザ企業の知識不足が混乱させたプロジェクトの例
(大阪高等裁判所 平27年1月28日判決より)
あるユーザ企業がベンダに経営情報システム(本件システム)の開発を委託し代金の一部約6800万円を支払ったが、結果的にシステムは完成しなかったと述べて契約を解除し,債務不履行による損害賠償請求(または原状回復請求)として代金相当額の返還を求めて、裁判となった。
これに対してベンダは契約解除は無効であり、また保守業務あるいは契約外も業務を実施したとして約7000万円の支払いを逆に求めた。
このプロジェクトでは、訴外のコンサルタント会社が基本設計を行い、ベンダ企業は、それを受けて詳細設計を行うこととなっていたが、その途中、ユーザ企業の判断でコンサルタント会社はプロジェクトを脱退してしまった。コンサルタント会社の作成した基本設計書は脱退時点で不十分なものであり、ベンダ企業は自身で基本設計をやり直すという提案を行ったが、ユーザ企業は拒絶した。
その結果、プロジェクトは既存の基本設計書をそのままに、その作成責任者をベンダに切り替え、ベンダの作る詳細設計書に基本設計書を組み込むという異例な体制をとることとなったが、出来上がったシステムには不具合が残存しており、ユーザ企業はシステムの未完成を主張して、損害賠償請求に至った。
裁判はベンダ側の勝利に終わりました。裁判所は、ユーザはシステムが完成していないと主張するが、受入テスト段階で検出された不具合は、ユーザ自身の行ったテストの方法や使用したデータに問題があったものや、軽微で容易に改修できるものばかりであって、そうした点を勘案すれば、システムは完成したものとして見なせる。ユーザはベンダに費用を支払わなければならないと述べました。