本連載では、システム開発における様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「ベンダーが開発したプログラム、ノウハウやロジックが詰まったソースコードはユーザーに引き渡されるべき?」です。ベンダーは開発したプログラムのソースコードを、顧客であるユーザーに引き渡すべきなのか。プログラムの著作権は、原始的には作成者であるベンダーにありますが、出来上がったシステムは発注者に譲渡されるのが一般的です。しかし、なかには著作権を「ベンダー側に留保したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。今回は、実際にそうした論点で起こった裁判事例を見ながら、発注者とベンダー側の双方が押さえておくべき注意点を考えます。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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