ソースコードをユーザー側に引き渡す必要はあるのか?
私自身もベンダーサイドとして経験があるのですが、「開発したプログラムのソースコードを、顧客であるユーザーに引き渡す必要があるのか」という問題が時々発生します。
カスタム開発の場合、おそらく通常はソースコードを発注者に引き渡すことが多いと思います。プログラムの著作権は、原始的には作成者であるベンダーにありますが、システムは完成した時点で発注者に譲渡されるのが普通ですし、契約書にもそのように書かれることが多いです。
ただ、ソースコードにはベンダーが頭を捻って考えたノウハウやロジックが埋め込まれている場合もあり、そうした際には著作権をベンダー側に留保したいと考えられる場合もあります。私が経験した時もそうでしたが、その場合には費用を一部減額して、発注者にソースコードを渡さずに済むよう契約することもあります。
また、政府が民間のベンダーに開発を依頼する際、その著作権をベンダーに留保して活用してもらうことが「経済の活性化や科学技術の発展に貢献する」と判断する場合には、あえてソースコードの権利譲渡を求めない「バイドール契約」というものを結ぶことがあります。
いずれにせよ、ソースコードを発注者に引き渡すかどうかは、その後のベンダーと発注者双方の経営にも影響することですので、慎重に検討し合意すべきでしょう。今回は、そんなソースコードの引き渡しを巡る紛争についてご紹介します。