著作権の制限規定とは
著作権制度の大原則ルールは、著作権者が複製・上演・公衆送信等々に関する権利を専有すること。つまり、他人は著作権者の許諾(ライセンス)を受けなければその著作物の複製・上演・公衆送信等々をできないということだ。
しかし、このルールを常に守らなければならないということになると相当の不自由が生じるし、文化の発展という著作権法の目的にもそぐわない。そこで、著作権法では一定の条件下で著作権を制限する(利用者の立場から見れば著作物の利用をしやすくする)規定が設けられている。
ここでは、一般市民の生活に最も影響が大きいと思われる「私的使用目的複製」に関する規定について見ていこう。
私的使用目的複製とは
私的使用目的複製とは「個人的または家庭内での使用」を目的とした複製(コピー)を権利者の許諾がなくても許可するという規定だ。この規定があるからこそ、テレビ番組を録画して後で見たり、CDをiPodにリップして聴いたりすることが権利者の許諾なしにできるわけだ。
なお、言うまでもないが、最初は自分で使うつもりで複製しても、そのコンテンツをネットで公開したり、DVDに焼いて他人に配布(有償・無償を問わない)すれば、それはすでに「私的使用目的」とは言えないので、複製権の侵害になる。
また、営利目的であれば「私的使用」とは言えないので、厳密に言えば会社の業務上で新聞や書籍等をコピーすることは複製権の侵害になる可能性がある。このような行為は現実には誰もが行なっているが「大目に見られている」状況だ。