多くの関心を呼んだ “システムの機能追加に関する問題”
さて、このように様々なご意見、ご感想をいただく中でも、『第7回 ベンダが勝手に機能を追加した!それでも費用を払うべき?』については、裁判所の判断が、やや意外なものであったこともあり、多くの方からご意見をいただくことができました。「システムの機能追加については、たとえ正式な合意がないままベンダーが作業をしても、場合によってユーザーが費用を払わなければならない。」とする裁判所の判断には、「じゃあ、契約書とは何なのか」「ベンダのやり得か?」という嘆きともとれる言葉を何人かのユーザサイドの方から聞きました。機能追加の合意条件とはなんなのか、作業範囲や仕様の定義が曖昧になりやすいコンピュータシステムの開発では難しい問題ですよね。
当初の契約範囲を超える機能追加と変更はITの宿命
そこで今回は、この機能追加及び変更と、その判断基準になる契約範囲について、もう少し考えてみたいと思います。第7回と似たような事件ですが、コンピュータシステムの機能追加に関する裁判所の基本的な考え方が垣間見える判決かと思います。まずは、事件の概要からご覧ください。
【契約範囲を超える機能追加に関する裁判の例】
(東京地方裁判所 平成15年5月8日判決より抜粋・要約)
あるベンダが通信販売業者 (以下 ユーザ) から販売管理システムの開発を請負ったが、開発したシステムに対してはユーザから多数の修正要求(主として機能追加)があった。ベンダはユーザの要求を受けてこの作業を行ったが、修正作業の多くを契約範囲外と認識し、ユーザに対して追加費用(3150円)を請求する見積もり書が提出した。
しかし、ユーザは修正要求が元々システム化の対象範囲であるとし、費用の支払いを拒んだことから、ベンダが支払いを求めて訴訟となった。
「いつもながらに…」と言ってしまっては不謹慎かもしれませんが、この手の事件は、今やIT訴訟の定番と言っても良いほどよく見聞きする 「機能追加ですね。費用ください」「いやいや元々の契約範囲でしょ?」という争いです。コンピュータシステムの契約範囲 (システム化対象範囲) や仕様(この場合は機能) は、その完成した姿をイメージしづらいことから、最初から正しく定義することは困難、というか事実上ほとんど無理です。なので、開発している最中にこれらが変わってしまい、その費用や責任を巡ってユーザーとベンダが争うのは、ある意味ITの宿命とも言えます。