偽装請負は、請負契約と準委任契約の悪いところ取り
一部の抜粋なので少し分かりにくいのですが、簡単に言うと、ベンダがユーザから作業指示を受けて作成したプログラムについて、その都度、動作保証をすることは規定されているが、納品後に不具合があっても無償で修補するとまでは言っていないと述べています。
この条項はプログラムを一つひとつ作りながら、「ここがおかしいから修正してくれる?」、「修正しました」、「じゃあこれについてはOKです」、そんなやりとりをしながら、作業をすることを想定したもので、全てでき上がった後に、納品物の不具合として修補を求めることまでは規定されていないのです。裁判所はベンダの訴えを認め、ユーザに支払いを命じる判決を出しました。
この判決は、商取引においてどちらかというと弱者であるベンダの立場を尊重しています。そもそもこうした契約は、ベンダにとっては非常に不都合なものです。作ったシステムに不具合があれば、約束した労働時間を超えてでも働かせるし、かといってベンダの努力によって生産性を上げ、予定通り少ない工数でモノを作り上げても、約束した時間働かなければ減額される危険もあります。
しかも、本件の場合、ユーザの作業指示がプロジェクトの進捗を乱す内容であったり、間違った情報が含まれていました。それが原因でプロジェクトが遅延しても、その責任はベンダが負う危険があるわけです。いわば、請負契約と準委任契約の“悪いところ取り”をした、ユーザにだけ都合の良い“いびつな契約”なのです。
ではなぜ、そんな不利な契約をベンダは結ぶのでしょうか。もちろん、顧客であるユーザからこうしなければ契約しないとまで言われれば、それに従わざるを得ないのかもしれません。
しかし、こうした契約の下で作業をした私自身の経験から言えば、ベンダ側もこうした契約に対して、抵抗をしてこなかったというのも事実ではないでしょうか。なぜならこのような契約においても、システムが問題なく納品され、そこそこの不具合を持ちながらも稼働してしまえば、問題にはならないからです。
むしろ準委任であっても「システムの動作に責任を持ち不具合が出れば無償で修補します」という方が顧客満足度を落としません。それどころか「このように融通の利く対応ができる点が、ウチの会社の特徴です」と胸を張るベンダがいることも確かです。
また請負契約であっても、顧客から頼まれたことは、契約外でも、あるいはプロジェクトを乱す事柄でも受けてしまうこともあります。これは主に現場の判断で行われることが多いようです。目の前にいるお客さんに頼まれ、そして喜ばれれば、悪い気もしないでしょう。こうした事情もあってベンダの方も、こうした自分たちに不利な契約条件を飲んでしまうことが良くあるのです。
しかし、こうしたことは“偽装請負”という法にもとる行為です。いくらユーザにとって好都合で、ベンダも納得した上でも、そもそも、その請負契約が許されることではないのです。
こうしたことで一番の被害を受けるのは、おそらくベンダの社員たちでしょう。準委任契約で約束した時間を働いても、システムに不具合があれば徹夜してでも直さざるを得ない。
例えそれがユーザの言動に起因するものであっても、修補は技術者にしかできないので彼らがやるしかありません。私の周囲でも過労で体を壊したり、退職を余儀なくされた技術者の話を聞きますが、その原因の多くは請負契約・準委任契約どちらも関係なく課されるシステムの“完成義務”にあると言っても良いかと思います。
技術者を苦しめる契約を結ぶなかれ
開発が失敗に終わる確率が他の産業に比べて極端に高いのがIT業界です。そして失敗するプロジェクトの多くでは、IT技術者に過重な労働が強いられており、それがさらなるプロジェクトの悪化を招きます。
そうなればもちろん、ユーザはIT投資の効果を得られず、ベンダも赤字になる上に貴重な戦力を失いかねません。新規採用にも悪影響があるのではないでしょうか。請負の形をとった準委任契約でも、その逆でも結局は同じようなことになります。だからこそ、法はこうした曖昧な、企業にとっては好都合でも労働者の生活と健康を危険にさらすような契約形態を禁じるのです。
今回の裁判は、決して労働問題ではありません。しかし、このように失敗したプロジェクトの影にも、苦しむ労働者は多くいたことでしょう。裁判の勝者はベンダだったかもしれませんが、そのベンダの中の技術者達は何を経験し、何を思うのでしょうか。いつまでも、この会社で働き続けたいと思うのでしょうか? その意味では、この事件には勝者などいなかったのではと私は思います(了)。