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現行機能の網羅”の理解がベンダとユーザで異なったプロジェクト
(東京高等裁判所 平成27年6月11日判決より抜粋して要約)
あるユーザ企業が自社の販売管理システム開発をベンダに委託し、要件定義,設計,構築,運用準備・移行サービスを内容とする開発基本契約を締結した。
ベンダはこの契約に従ってこのシステムを開発し、ほぼ自社の作業が終わった時点で出来上がったシステムをユーザに見せながら内容の説明を行ったが、ユーザからは複数の不具合が指摘された。
ユーザとベンダはこの指摘への対応について話し合い、結局、ユーザが追加費用を支払って開発を継続することで合意した。ところが、追加作業を行った後もユーザは満足せずシステムが検収と費用の支払いを拒んだため、ベンダが訴訟を提起した。
ユーザが費用支払と検収を拒んだ理由は主に①システムに多数の不具合が存在すること、②既存のシステムにある機能を新しいシステムが網羅していないことだったが、ベンダは①については、システム開発である以上多少の不具合混入は不可避であり、これは債務不履行ではなく瑕疵担保責任として対応すべきものであること、②については、既存システムの機能は満たしていると主張した。
今回は、このうち②の「既存のシステムにある機能を新しいシステムが具備していない」という点について考えてみたいと思います。
ユーザは”既存機能を満たしていない”と言い、ベンダは”満たしている”と言っています。残念ながら、この開発の要件定義書が手元にありませんので、具体的にどのような機能を具備していなかったのかについて詳細はわかりません。ただ、判決文から見ると、とにかくユーザは、現在ある機能で今後も同じように使いたいものについて”既存のシステムに存する機能を踏襲する" とだけ書いて、詳細は何も文書化していないようです。今のシステムを実際に見てくれればわかるということだったのだと思います。