プロジェクト破綻の原因としてユーザの作業遅延はどこまで考慮されるか
少し補足すると、ベンダとしても未納や遅延・不備の存在は認めるものの、そこにはユーザ企業の協力が不十分だった為であるとの主張をしています。具体的には以下のようなことだったようです。
- 外部インタフェース仕様の整理が遅れたこと
- ベンダの提示した移行作業方針及び移行処理方式の回答をしなかったこと
- ソフトウェアを動作させる環境の構築がユーザ企業の都合で延伸されたこと
つまり、プロジェクトが遅れたのは事実だが、その原因はユーザにあり、自分達に非はないというのがベンダの主張です。成果物の未納や遅延・不備がベンダだけの責任であったかどうか、上述の1、2、3が本当にスケジュール遅延や品質の低下をもたらすほどの重大事であったのか、その辺りがこの争いのポイントとなりました。さて結果はどうだったでしょうか?
(東京地方裁判所 平成27年3月24日判決より<つづき>)
(未納、遅延・不備について考えてみると) ユーザ企業の分担に係る外部インタフェース仕様整理がされていないためにインタフェース一覧が未納であること、ベンダが移行作業方針及び移行処理方式の確認を求めたのに対し、ユーザ企業の回答がないために「システム/データ移行設計書」が作成できなかったこと、環境構築がユーザ企業の都合で延伸されたため未納となっていることが認められる。
上記前提事実によれば、ユーザ企業が未納と主張する成果物は、納品されているか、又は未納となっていることについてベンダには帰責事由はないと言わざるを得ない。また,各フェーズにおいて、納期に遅れて納品された成果物があることがうかがわれるが,証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,各フェーズにおける個別の成果物の納品の遅滞は,主にユーザ企業による情報提供等の遅れやベンダの受注範囲外の(中略) 仕様確定の遅れ等に起因するものであって,ベンダには帰責事由がないと認められる。