前回は、平成26年1月に東京地裁に出された個人情報漏えい事件の判決を参考に、情報を漏えいさせてしまった組織は、場合によって不法行為を問われ、損害賠償を請求される可能性があること、それを防ぐためには、組織が情報セキュリティに関する情報を日頃から収集・学習し、ITベンダからのセキュリティ対策提案等があったときには真摯に検討すべきであること、といったお話をしました。「不法行為」なんて言葉にはちょっと構えてしまいますが、常識といえば常識かなといったところでしょうか。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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