外部にシステムの開発や運用を発注する際、基本的には最初に契約書を交わすものの、あとから当初は予定していなかった要望が増えたり、追加作業が発生したりするケースは珍しくありません。また、正式な契約書を改めて交わすことなく追加作業が行われることも多いでしょう。今回は、そうした際のすれ違いから発生した、追加分の費用の支払いを巡る裁判を取り上げます。契約書がなくとも、それに代わる書類や証拠があれば支払いは認められるのでしょうか。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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